知的障がい者本人と保護者の会 西宮市津門大塚町1-47

定款

一般社団法人西宮市手をつなぐ育成会 定款

 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人西宮市手をつなぐ育成会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県西宮市に置く。

(剰余金の分配の禁止)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)及びその家族と市民が手をつなぎ合い、地域福祉の増進を図るために、知的障害児教育及び知的障害者福祉に関する事業を行うとともに、知的障害者への理解と社会への啓発に努力し、もって社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)知的障害者の福祉及び就労の促進に関する事業
(2)知的障害者本人活動の支援に関する事業
(3)知的障害者本人、その保護者等の研修に関する事業
(4)知的障害者についての啓発に関する事業
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)本人会員 前号に掲げる者を除き、親のいない知的障害者でこの法人の目的に賛同して入会した者
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会(第12条に規定する総会をいう。以下同じ。)において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第7条 この法人の正会員、本人会員及び賛助会員になろうとする者
(以下「正会員等」という。)は、入会申込書を会長(第20条に規定する会長をいう。以下同じ。)に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、正会員等は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 会員が退会またはその資格を喪失した場合は、既納の会費その他の拠出金の返還はしない。

(任意退会)
第9条 正会員等は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 正会員等が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には代表理事、議長及び出席した正会員のうちから総会において選出された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員・事務局を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 事務局には事務局長を置き、会長が任命する。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には代表理事及び出席した監事が記名押印しなければならない。ただし、代表理事が欠席の場合は出席した理事と監事全員が、監事全員が欠席した場合は代表理事と出席した理事全員が記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て定時総会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第36条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は山本加津美、副会長は金尾惠子、藤田信子、松本綾子とする。
3 第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款は、平成27年5月20日 一部改正
        令和2年5月27日 一部改正

お気軽にお問い合わせください TEL 0798-33-7713 不在のときは留守番電話にメッセージをお願いします。

  • facebook

催しのお知らせ

行事報告記録

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.